せどりに古物商の許可は必要? 無許可だと犯罪として逮捕される!?
こんにちはー!
伊勢です!
今回の記事では
せどりに古物商の許可証は必要か?
というお話をしていきたいと思います。
「取り扱い商品が新品だけなら大丈夫!」
「ヤフオク・メルカリなどからの仕入れなら大丈夫!」
「小売店から仕入れた商品は、新品だろうが、
中古だろうが古物商の許可証は必要!」
などなど。
せどらーさんの間でもよく話題にあがる古物商の許可証のお話です。
目次
そもそも「古物商許可」とは?
そもそも「古物商」とは何でしょうか?
古物商とは・・
「古物営業法に規定される古物を、
業として売買または交換する業者・個人の事」
を指します。
つまり、営利目的で古物を買い取り、古物を販売する人の事で
古物販売を【業】とする場合に古物許可証が必要となります。
実際に取引されるものは中古自動車や中古パソコンなどそのジャンルはさまざまです。
古物許可証の目的は?
古物営業法第一条に次のような記載があります。
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、
古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、
及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。引用元:古物営業法
古物許可証は、営業所を管轄する
都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になります。
「古物」の取り扱い
古物の定義は下記の通りとなっています。
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定める
これらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)
で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために
取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。出典:古物営業法
つまり、一度でも誰か人の手に渡って使用された物
(中古品)、または未使用品(新古品)は古物にあたるという事です。
この「人の手に渡っている」というのがポイントで、人の手に渡ってない物は古物に該当しません。
たとえば店舗せどりをする場合ですが、
イオンやヤマダ電機、ドンキなどで新品商品を仕入れる際には
古物営業法における「古物」には該当しません。
逆に一般客が店舗で購入した商品はその時点で「古物」という扱いになります。
「古物販売を【業]とする場合」ってなに?
まず【業】というのは
生活のための仕事、生業、なりわい
の事を指しています。
つまり・・
商売、仕事として古物販売を続けていく場合
には古物商の許可証は必要になるという訳です。
逆に、ヤフオクやメルカリなどで
個人使用した物を数回販売する程度であれば
「業」に該当しないので、古物許可証の取得は不要となります。
古物許可証の取得対象者は?
古物商の許可証が必要になるのは前述した通り
「古物」を「業」として販売する場合です。
「個人使用した物を数回販売する程度」と
「業として販売する場合」の判断が難しい所ですが、
要は「古物販売を継続的に行い、それが一つの仕事として成り立っているか」
または「一つの収入源として成り立っているか」で判断してもいいかもしれません。
せどらーの場合は、
継続的に転売を続けていくので一つの収入源として成り立ちますので、
古物商の許可証取得対象者となり、
中古を販売し続けていくのであれば取得しておくべきといえます。
※警察によって見解が異なるので持てるなら保持しておくことをオススメします。
無許可でせどり(ヤフオク・メルカリ)をやっていた場合の罰則は?
古物営業法の「第6条 罰則」の中に次のような記載があります。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
引用元:古物営業法
簡単に言うと・・・
「あなたがもし古物商の許可を受けずにせどりという転売行為を続けているのであれば
3年以下の懲役、または100万円以下の罰金という罰則を負うことになる」
という事です。
ネット販売において古物商での抜け道はないのか?
ここからは【グレー】な部分なのですが、抜け道がないかを考えてみます。
古物許可証のポイントは「営利目的」の取引
古物商の許可証が必要になるのは「営利目的で古物を買い取り、販売する場合」です。
つまり「無料でもらった物」などは古物にはあたりません。
取り引きの中にお金のやりとりはありませんからね。
また「営利目的で古物を買い取り、古物を販売する」という部分もポイントになります。
これを逆に言えば「自己使用目的で買った物は古物にあたらない」となります。
「自己使用のつもりで購入した」という体にしておいて、販売してしまえばOKです。
ただ、この場合は確定申告の際に経費計上できないので気を付けてください。
無許可営業で逮捕される可能性とは!?
年々せどらーは増えていっていますが、
これらせどらー全員が古物商の許可証を取得しているかといえば、
ほとんどのせどらーが持っていないというのが現状でしょう。
となると、古物商の許可証を持っていないせどらーが全員捕まるのか?
答えは「否」です。
警察がわざわざ古物商の許可証を持っているかいないかを調べるような事はしないでしょう。
日々、さまざまな犯罪事件や事故があり、警察はその対応に追われています。
古物商の許可証を持っているかいないかというレベルの問題に多くの時間を費やすほどヒマじゃないって事です。
ただし!
取り扱った商品が【盗品】であった場合にバレる事があります。
警察は、販売ルートを辿って盗まれた物品を証拠品として探す必要があるため、
逮捕した窃盗犯の盗品の販売ルートを捜査することになります。
窃盗犯の販売ルートの中であなたが該当する場合、
盗品とは分からずに取り扱っていたとしても、
警察はあなたの名前が古物商としてきちんと登録されているかどうかもチェックします。
無許可で営業している場合、
このタイミングで警察署にバレて、罰則を受ける事があるというわけです。
まとめ
・古物商とは、一度人の手に渡った物を買い取って販売する人の事!
・中古せどりをしているせどらーは古物商の許可証を取得しておきべき!
・古物商の許可証を取得していなくても逮捕はされないが
盗品などを扱ってしまった場合、警察にバレる可能性がある!・ネット販売でもなるべき古物商も持っておくべき
・推奨としては古物商は申請する
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自己紹介
初めまして、伊勢政大です。大学入学後、パチンコにハマって貯金30万円を一瞬で失う。
悔しくて研究した結果期待値論に辿り着き、1年半で500万円以上稼ぐ。
その後ネットビジネスに出会い苦労しながらも、22歳で月商400万円達成!
今は更なる高みを目指して奮闘中!
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死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし。